個人事業の「法人成り」とは

#法人成りとは年央にて個人事業を法人事業に変更する税務会計の手続きいうが個人事業の会社化のことである。

即ち、個人事業の会計帳簿において閉鎖残高勘定を作成し、次にその資産負債を時価で評価替えして、必要な資産負債だけを、予定した新設会社の開始残高勘定に移す一連の税務会計作業を云う。

◆新会社の最初の経理仕訳
なお、法人成りに際して事前に会社を新設した場合は、会社設立日、即ち、登記の完了日には、未だ法人成りは行われていないことになる。そうすると、会社登記において、資本金の払い込み手続きが必須であるが、小規模会社の発起人設立においては、安直に会社代表取締役予定者の銀行口座上で、資本金を入金した通帳の写しを登記申請書に添付すれば足りる。

では、その会計処理はどうなるのか?その経理仕訳としては、会社設立日において(借方)発起人貸付(貸方)資本金と仕訳するのが正しいであろう。それが新会社の会計帳簿たる総勘定元帳上の一番初めの経理仕訳である。

だから、上記で記載した「新会社の開始残高表」には、既に経理記帳した資本金勘定の処理は、掲載されないことになるが、これば何も誤りということではなく、それで良いわけである。新会社の開始残高表の資産負債は相手勘定を開始残高の諸口勘定として、各々資産負債勘定が新会社の総勘定元帳に記載されることになる。

なお、個人事業の閉鎖残高勘定を時価換算した資産を、新会社に移行(譲渡)する際に、時価が個人事業の帳簿簿価より高いときは、その差額は、法人成り翌年の個人事業申告において、譲渡所得が発生することになるので、留意すること。
なお、 なお